【2023】山梨県版 移住支援金&起業支援金の活用ガイド

東京圏から地方に移住したい!そんな思いをサポートしてくれる移住支援金制度。

山梨県では2019年より制度を開始しました。言葉はよく聞くけど具体的にどうやったらお金がもらえるの? 自分は対象になるの? など、わかりにくいポイントも多いかと思います。

要件の変更や対象地域の拡大など見直しが随時行われていますが、【2023年度】の制度概要をご案内します。

 

山梨県 移住・起業支援金制度の概要

この記事で説明する制度は内閣府主導の地方創生移住(起業)支援事業となります。国・県・市町村が協働する取り組みで、おおまかに移住支援起業支援の2パターンがあります。

対象者および支給額は

「移住支援金」移住して就業する方(単身:60万円 家族世帯:100万円~)

「起業支援金」地域課題解決に資する事業を起こす方(最大200万円+移住の場合上記も加算)

となります。

起業支援金の解説は別の記事に移動しましたので、下記をご参照ください!


移住支援金の概要

東京圏から地方に移住して働く方に補助金を交付する移住支援金。山梨県では、昭和町以外の全市町村が対象地域となります。

基本の支給額は
単身:60万円
家族世帯:100万円
子育て世帯加算:18歳未満の世帯員1人につき最大100万円(上野原市は対象外)

となります。


移住支援金対象となる三つの条件

対象となる条件は主に三つのステップに分かれ、すべてを満たす必要があります。


1.移住前の居住地(詳細後述※1)

東京23区に在住または通勤していること
期間:直近10年間のうち通算5年以上、かつ住民票を移す直前の1年以上
(東京23区内の大学へ通学した期間も加算可能)


2.移住後の仕事(詳細後述※2)

次のABCDいずれかを満たすこと

A.県の移住支援・就業マッチングサイトの掲載求人に就職
B.地域課題解決型起業支援金の採択を受ける
C.移住元の仕事をテレワークで継続
D.プロフェッショナル人材制度を活用して就職


3.移住先の市町村

・移住支援金実施市町村(山梨県では、昭和町以外の市町村)に住む
・移住(住民票異動)から1年以内に申請
・移住後、5年以上継続して住むこと


以上が三つの条件です。この先は、1と2について詳細を解説していきます。

※1 移住前要件の在住・通勤年数について

こちらのフローチャートをご参照ください。

※2 移住後要件の仕事について

A:マッチングサイト掲載求人への就業について

県の運営する移住支援・就業マッチングサイトをご確認いただき、掲載されている求人に応募、就職決定した場合に支援金対象となります。

B:起業支援金について

別記の「地域課題解決型起業支援金事業」に応募し、書類・プレゼンテーション審査を経て採択されると対象となります(採択から1年以内に申請)。

C.テレワークによる移住について

移住前におこなっていた業務をテレワークで引き続き実施する場合、対象となります。

会社命令の転勤等ではなく、本人の意思による移住であること、
週の半分以上山梨県内に滞在し在宅等で仕事を行うこと、
会社からの通勤手当が支給されないこと などの条件があります。

D.プロフェッショナル人材制度について

専門的な技術や知識等を持つ方と県内企業とをマッチングする仕組みです。
指定の人材会社等を通じて対象求人とマッチングし採用に至った場合、支援金対象となります。制度の詳細はやまなし産業支援機構のWEBサイトをご覧ください。この件について東京都内での相談希望の場合はやまなし暮らし支援センターへお問合せください。


なお、市町村によって年齢制限などの要件を設定している場合があります。必ず移住先の市町村に申請方法や必要書類等をご確認ください。


支援金使える?使えない? Q&A

ここでは、移住支援金制度利用にあたって想定される問答を挙げました。


Q.就業マッチングサイトの求人にはどうやって応募すればいいの?

A.基本的には募集企業へ直接お問い合わせください。ハローワークや人材紹介会社経由なども可能です。ただし、マッチングサイトに掲載されていない求人は対象外となります。
応募時に「移住支援金対象求人へ応募したい」とお伝えすることをおすすめします。


Q.昭和町の企業に就職する場合は移住支援金はもらえないの?

A.「住所地」が補助事業実施市町村であり、「就職先」がマッチングサイト掲載求人であれば対象です。

例えば
住所が笛吹市、就職先は昭和町の対象企業→OK
住所が昭和町、就職先は昭和町の対象企業→NG
となります。


Q.実家に帰る(Uターンする)予定だけど、対象になるの?

A. Uターン・Iターン問わず利用可能です。ただし「会社命令による転勤」や、「親族が経営する会社への就業」などは対象外とされています。


Q.起業支援金と移住支援金を両方もらうことができるの?

A.もらえます。まずは「フローチャート」の移住前要件に合致することを確認した上で、

(1)起業支援金の採択を受け、1年以内に移住支援金実施自治体に移住
(2)移住支援金実施自治体に移住後、1年以内に起業支援金の採択を受ける

いずれかに該当すれば、起業支援金(最大200万円)+移住支援金(60万円~)が支給されます。


Q.移住後は同じところに住まないといけないの? 隣の市町村に引っ越すのはOK?

A.基本的には5年以上在住することが条件となります。同一市町村内の引っ越しは構いませんが、5年以内に他の市町村へ転出した場合、支援金の返還を求められます。(災害や病気など特別な事情が認められた場合を除く)


その他ご不明点などあれば、移住予定の市町村、またはやまなし暮らし支援センター(有楽町・東京交通会館8階)へお問い合わせください。

移住支援金が対象外でも、他の制度(市町村独自の補助金等)が利用できる場合もあるので、気軽にご質問やご相談予約をいただければと思います。

蛇足ですが、相談員の立場としては、支援金を第一目的に移住を判断することはあまりおすすめしていません。
「こんな生活がしたいから山梨に行こう!ついでに支援金のサポートがあったら嬉しいな!」という感覚でご活用いただけたらと思っています。


皆様のご検討の一助になれば幸いです!